1998-06-12 第142回国会 衆議院 本会議 第46号
そしてまた、脱税と贈収賄で起訴されている石油卸商泉井被告の政治献金疑惑が晴れていない議員を党の中枢の幹部に登用したまま、一向に恥じることがありません。 さらに、政治腐敗防止法をめぐる連立与党内の議論では、倫理観の欠如を理由とされ、連立政権の解消を招く事態となっております。
そしてまた、脱税と贈収賄で起訴されている石油卸商泉井被告の政治献金疑惑が晴れていない議員を党の中枢の幹部に登用したまま、一向に恥じることがありません。 さらに、政治腐敗防止法をめぐる連立与党内の議論では、倫理観の欠如を理由とされ、連立政権の解消を招く事態となっております。
そこで、その後、泉井被告なる人の備忘録というのが流れています。雑誌にも載りました。それを見ておると、こういうのが出てくるでしょう。 平成九年一月六日午後一時十分から四時、稲川検事というところを見ると、平成四年七月二十八日、向島料亭「さわ」で服部、田谷、荒井三氏、会食における服部さんへのお土産、商品券についての調書三枚サインと記しているわけです。
○藤井国務大臣 今の十月二十四日の泉井証言にかかわる職員に対しての件ですが、これは、官房長より、泉井被告との接触に関する調査を実施をいたしたところであります。 かかる職員から、泉井被告とはパーティーや宴席で一、二回程度会ったことがあるが、いずれも大勢の会合であった、しかし、泉井証言にある平成四年七月ごろの宴席に出席した記憶はないとの報告があったところでございます。
さらに、涌井官房長は、中島、田谷事件で文書による厳重注意を受けた後、泉井事件の泉井被告から絵画を受け取ったことで口頭による厳重注意を受けたが、主計局長に栄転をした。 これを見ますと、処分を受けても人事、処遇に何ら影響がない、反映されないと言えます。それどころか、処分を受けた者が逆に出世することになる。サラリーマンなどには到底理解できません。
泉井被告から絵画をもらったということについては、一年たって返したということを含めて、これまで国会でも議論されました。大臣に伺いたいと思うんですけれども、先ほど、綱紀粛正のための内部の調査については、メモも出してもらっているけれども、その他資料にあらわれたケースについては調べているはずである、こうおっしゃいました。
さらに、厚生省の岡光元事務次官に対する彩福祉グループや、大蔵省や通産省の高級官僚に対する石油卸商泉井被告による接待漬けの事例を見ても、このような接待を通じた贈収賄の慣行が他の省庁をも広く汚染し、今回のように公正であるべき行政をゆがめている実態が十分予想されています。したがって、今回大蔵省に対してなされた調査を全省庁に対して実施すべきと考えますが、総理の決断を伺うものであります。
さらに、今国会は、石油卸商泉井被告の政治献金疑惑の解明が最大の焦点の一つでありました。橋本総理は、その真相解明に積極的に協力するどころか、泉井氏の証人喚問をおくらせ、疑惑隠しを図ろうとする自民党に対し、総裁として何らの指導力も発揮しなかったのであります。このことも、総理の政治倫理観の欠如を端的に示したものであります。
すなわち、脱税と贈収賄事件で起訴された石油卸商泉井被告から多額のやみ献金を受け取ったとされる政治家に自民党の現職幹部、現職閣僚がいたにもかかわらず、橋本総理は、総理・総裁として、その実態解明と政治倫理の確立には全く指導力を示しておりません。
それから、これまでの各新聞などの報道で、通産省出身の石油公団理事だとか部長級幹部が泉井被告からたびたび都内の料亭やホテルで接待を受けているということだとか、資源エネルギー庁の幹部も百万円以上の単位で接待を受けているとか、そういうことを東京地検が調べているという報道がありまして、ただ、贈収賄罪には立件し得なかったということで刑事事件にはなっていないわけです。
○中林委員 みずからの調査の中ではそういう事実がなかったという報告はこれまでもされているわけですけれども、改めて泉井被告の国会証言を聞けば、やはりその裏には金でゆがめられたという疑いが残らざるを得ないということを指摘して、次に移りたいと思います。 そこで、ちょっと天下りの資料をお配りいただきたいというふうに思うのですが。
ここに泉井純一被告が記した備忘録の写しがあるのですが、これを見ますと、泉井被告が平成四年から七年にかけて三井鉱山側と炭鉱の閉山対策問題について話し合ったと思われる記述があります。文脈から見ますと、三井三池炭鉱の閉山について話し合ったことがうかがわれるわけです。
○西田(猛)委員 さらに、その報道いわく、三菱石油は、泉井被告への資金提供は、同社にとって有利な各種工作を依頼した報酬であり、業転の仕入れ価格の中に隠していたことなどを認めていると報道しておりますが、これは事実でしょうか。
同じような、これは今度は文芸春秋の十一月号なんですが、ここでは、田谷元主計局総務課長、今やめられているわけですが、この田谷氏が泉井被告の全額負担で接待を受けた回数が全部で四回、九二年七月二十八日、それと十一月十日、九三年九月七日、それから十一月二十八日ということが出てまいります。これが事実かどうか、大蔵省としては調査、確認を行ったかどうか、これも伺いたいと思います。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 繰り返し本院また衆議院においても御答弁を申し上げてまいりましたが、この泉井被告の事件と申しますものは現在裁判中でありまして、立ち入って申し上げる立場にはございません。そして、証人喚問につきましては、これは国会でお決めをいただくべきことだと思います。同時に、泉井被告という方が何カ月かの間捜査当局の取り調べを受けられ、またマスコミにおいてもさまざまな報道がなされております。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 私自身が、泉井被告という方、現在裁判進行中の方ですから、立ち入って申し上げる立場ではありませんけれども、その方がいろいろ外でお話しになっている、あるいはお書きになっている、そういう中で名前の登場される方々に対し、大丈夫、きちんと説明できるんですねということはお尋ねをいたしましたが、一々の出入りがどうだとか、そういうことをお尋ねをしてはおりません。
この涌井官房長が泉井被告から絵を贈られた。そして、今まさにおっしゃったとおりお返しになったこの問題なんですけれども、具体的に、いついただいて、これは結婚祝いというふうに聞いていますけれども、いつ返却をしたのか、その絵の金額と種類は何だったのか、調査なさっているでしょうから、ぜひお答えいただきたいと思います。
この泉井被告が寄稿した文芸春秋には、かつて田中美知太郎さんという方が巻頭随筆を連載しておられた。この田中氏が、今から十四年前の産経新聞に「政治家に問う、倫理とは何か」と題して書いておられます。これは、きょう持ってきましたけれども、「今日の政治的関心」という、これも文芸春秋社から出ております単行本に載っております。
そして、私は、この泉井被告という人の事件は現在裁判中であり、立ち入って申し上げる立場にはありませんということも申し上げてまいりました。また、議員から御指摘がありましたように、この泉井被告が何カ月かの間捜査当局の取り調べを受けられたこと、そして、マスコミにおいても本当にさまざまな報道がなされております。
お尋ねの服部被告人は、関西国際空港株式会社法違反被告事件の公判におきまして、泉井被告人から金品供与や酒食の接待を受けた事実をおおむね認めているものの、それがわいろの趣旨であったことを否認しているものと承知しております。
あるいはこの泉井被告人が渡辺元副総理あてだったと言っている二億円については特に山崎氏の言及はないわけでありまして、どうなっているのかという疑問もあります。 泉井被告人はこの記者会見におきまして、その他の政治家に対する献金も言及しています。 小渕外務大臣もその一人でありまして、十三日の衆議院予算委員会におきまして、その金額は五百万円程度であるというふうにお述べになっております。
○荒木清寛君 いろいろ疑問点があるわけでございますので、どうか委員長、国会法百四条に基づきまして、政府当局にこの泉井被告人に関する捜査の概況を報告するようにお取り計らいをいただきたいと考えます。
本年二月の衆議院予算委員会で、この泉井被告人からの献金、適正に処理しておりますということはお認めになった上で、田中慶秋代議士の道徳的にそういう献金は返すべきではないかという御質問に、「議員としての大蔵大臣としてどうするのかと。言わんとする趣旨はわかります。よく考えます。」という御答弁でありますが、よく考えられた末、この泉井被告人からの献金はどうされるんですか。
ここは予算委員会の総括質疑の場だろうというふうに思いますから、それはしかるべき証人喚問という場を設定していただいてやらなければ、本来の意味で泉井被告自身も呼ばなければいけないんじゃないでしょうか、大蔵大臣。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 泉井氏と申し上げるべきなのか泉井被告と言うべきなのか、多分、泉井被告と言わせていただきます。 現在裁判中になっております問題のみでなく、泉井被告が何カ月かの間捜査当局に取り調べを受け、あるいはマスコミにおいてもさまざまな報道がなされておりますように、いろいろなことを言っておられるわけです。
さらに、泉井被告の特異な行動を特に挙げたいと思います。 まず、あいさつ状を書いておるんです。あいさつ状を書いております。あいさつ状。だれが、刑事被告人で身柄保釈されたときにあいさつ状を出すんですか、あいさつ状を。これが大体おかしい。それから二番目に、九月八日にホテルオークラでわざわざ記者会見する。刑事被告人が記者会見、何でするんですか。
私はその思いの中で、今回、だから泉井被告に対する証人喚問の問題で、民主党は他の野党とともに予算委員会、一日欠席せざるを得なかった。 民主党という党は、議論を通じて、当然のことながら議論をしっかりと行うことによって国会を活性化し、そのことも国民の政治不信の払拭に役に立つ、そんな気持ちで努力をしてきたつもりでありますし、その意味からいえば、決して予算委員会を好んで欠席したつもりはありません。
○橋本内閣総理大臣 私は、その泉井被告の事件というものが現在裁判中であることもありまして、立ち入って申し上げる立場にはないと思います。 その上で、証人喚問、国会において御議論の上、松永委員長初め関係各位の御努力によりまして、十一月末までに行う方向というふうに伺いました。
同じく、石油卸商泉井被告から政治資金の提供を受けたとされる政治家等への疑惑について、事実関係を明らかにすべきであるとの意見が、これまた八割を超えております。この世論の動向を見ても、いかに佐藤前総務庁長官の問題、泉井問題が深刻に国民の目から厳しく問われているかということがわかると思うのです。 このことについての、総理のまず御所見を承りたいと存じます。
それなら、真相解明のためには、泉井被告、泉井氏から二億円余りの金を受け取ったと認めている自民党山崎政調会長などの証人喚問が不可欠だと思います。 この問題は、努力するとかあるいは国会が決めることという逃げ口上じゃなくて、総理としての決断をお聞かせ願いたい。自民党総裁であるあなたが決定すれば、決断すれば、いつでも証人喚問は可能になるわけです。
また、泉井被告の資金につきましては司法当局が厳正に判断するでありましょう。 次に、企業・団体献金などについて幅広い御意見がございました。 まず、御意見の中で、いまだに自民党は企業献金をふやしているという御発言がございましたが、この理由がわかりません。自由民主党に対する政治資金団体であります国民政治協会からの寄附は、過去数カ年間を見ましても大幅に減少をいたしております。
泉井被告の事件、これは現在裁判中でありますだけに立ち入って申し上げる立場にはございませんけれども、証人喚問については国会でお決めをいただくべきものだと思います。その上で、私は、国民の政治不信の払拭のために政治家が常に自戒をし、襟を正さなければならないと考えており、その意味で、明らかにされなければならないことは適切な場で政治家みずからの判断で明らかにされるべきものだと考えております。
山崎政調会長についても、泉井石油商会の泉井被告から二億七千七百万円を受け取ったとの疑惑の渦中にもありますが、党の要職につけるにふさわしい方だと自民党総裁としてお考えでしょうか。 次に、政党の自浄能力の発揮として、山崎氏を初め党員の疑惑解明のために、党内に公正な調査機関を設けて真実を明らかにする努力をしてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
石油卸商の泉井被告の政治献金疑惑の解明は当然過ぎる問題でございます。 第二のガイドライン、日米防衛協力の指針見直しについてでありますが、日本とその周辺地域における平和と安全の維持はまことに重要であり、世界平和に果たす日本の役割も大きくなっています。このときに当たり、有事に備えて日本の行動指針を策定することは大きな意義を有するものと考えます。
それに加えて、脱税などで起訴された泉井被告が記者会見で自民党首脳に多額の献金をしたと語っていることは、聞き逃すわけにはいきません。事実だとすれば、名指しされた人によって自民党執行部が構成されているということになります。 また、泉井発言が事実でないとするならば、自由民主党が率先して、事実解明のため、積極的に喚問を求めるべきではないでしょうか。
次に、泉井被告の証人喚問について、これは私は国会がお決めをいただくべきことと理解しておりますが、その上で、先般も申し上げましたように、私は、国民の政治不信の払拭のためには、政治家が常に自戒をし、襟を正さなければならないと考えております。その意味で、明らかにしなければならないことは適切な場で政治家がみずからの判断で明らかにされるべきものと考えております。
また、所得税法違反の罪で起訴されている石油卸商泉井被告の政治献金疑惑は、自民党幹部、主要閣僚の名前がずらりと並んでおり、政権党としての利権にまつわる献金疑惑であり、経済と国民生活を支えるエネルギーを食い物にし、国際的信頼をも損なうものであります。 総理が改革を口にするならば、まず政治不信を払拭するべきです。自民党に対し、予算や公共事業などを党利党略に利用する行動を直ちにやめさせるべきです。
さらに、この組閣の直前に、泉井事件の中心人物である泉井被告が記者会見などで、自民党の主要閣僚や党三役を名指しで、多額の献金をしていたと述べています。泉井氏の述べたことが事実であった場合、こうした金のやりとりに関し違法な行為があれば、それがたとえ刑事法制上時効にかかる場合であっても、そのことに対する政治的な責任は免れないものと考えます。
次に、予算や公共事業及び泉井被告の証人喚問など、政治不信についての御質問をいただきました。 予算の配分、執行は、その政策目的などに照らして厳正かつ公正に行われるべきものでありますし、そのとおりに行っておるものであります。 また、泉井被告の証人喚問などというお言葉を使われましたが、これは国会で本来お決めいただくべきものと理解しております。